預貯金相続手続き
こんなお悩みありませんか?

亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結されてしまった。

口座の名義変更や解約をしたいが、必要な書類を集めるのが大変。

仕事が忙しくて日中に役所や銀行に行く暇がない。
預金・貯金・証券・生命保険などの相続手続を代行します。
面倒な戸籍収集・遺産分割協議書の作成・銀行等での手続をお任せください。
料金
定額1社4万円
不動産名義変更と同時にご依頼いただいた場合は1社3万円
預貯金相続手続きの内容

戸籍謄本等の収集
手続に必要な戸籍謄本などを司法書士が収集します。


遺産分割協議書の作成
相続財産の分け方を伺い、司法書士が遺産分割協議書を作成します。

財産の名義変更
お客様に代わって、凍結されてしまった預貯金(銀行口座)、有価証券などの払い戻しや名義変更手続を行います。
預貯金相続手続きは次の場合にご利用できます
誰が預貯金などを相続するか相続人の皆様の間で合意ができること
財産の内容を把握されていること(どちらの金融機関に口座があるかご存じであること)
相続人の皆様へのご連絡はお客様にお願いできること
財産目録、顛末報告書の作成は不要であること
※簡易なケースを想定しているサービスです。
上記にあてはまらない、複雑な事案の場合は相続代行トータルサービス(遺産整理業務)をお願いします。
法定相続情報とは
法定相続情報証明制度とは、
相続が発生した際に相続人が法務局に必要な書類を提出すると、法務局がその書類を確認した上で、法定相続人が誰なのかを公的に証明してくれる制度です。
法定相続情報により、相続手続きで必要な戸籍謄本一式の提出が、「法定相続情報一覧図の写し」1枚で代用できるようになったのです。
(法定相続情報一覧図の写し(例)画像クリックで拡大します)
法定相続情報証明制度を利用できる手続き
法定相続情報証明制度を利用できる相続手続きとしては、主に以下のようなものがあります。
銀行預金口座の名義変更
不動産の相続登記
相続税の申告
証券口座の名義変更
死亡保険金等の請求
従前までは各金融機関に戸籍一式を持参等して手続きをしなければなりませんでした。
この法定相続情報であれば1枚に相続人の情報がはいっておりますので、何枚もの戸籍を金融機関に持っていく必要がなくなりました。
作成した法定相続情報は、お渡しいたしますので、別途の手続きにもご利用いただけます。
※このページに書かれている司法書士費用は全て消費税別で表示しています。
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
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無料相談
ご相談者様が安心してご相談できるよう相談は無料です。
土日祝・時間外対応
時間外のご相談も事前にご予約いただければ対応致します。
駐車場完備
事務所前に駐車場3台完備。富士宮市役所から徒歩4分です。
出張相談
ご希望の方には出張、リモート相談も可能な場合があります。