法定相続情報の作成
こんなお悩みありませんか?
他の相続人が誰なのかどこにいるのか分からない。
口座の名義変更や解約をしたいが、戸籍等の必要な書類を集めるのが大変。
仕事が忙しくて日中に役所に行く暇がない。
預金・貯金・証券・生命保険等の相続手続に利用できる法定相続情報作成を代行します。
面倒な戸籍等の収集をお任せください。
法定相続情報作成手続きの内容
戸籍謄本等の収集
手続に必要な戸籍謄本などを司法書士が収集します。
法定相続情報は次のような場合等にご利用できます。
金融機関等に預貯金の相続手続きに行く時
戸籍等を集めたり持って歩くのが大変
他の相続人の連絡先(住所)がわからない時
他の相続人が誰なのかわからない時
相続に関する手続きを全部おまかせしたい場合には相続代行トータルサービス(遺産整理業務)をお願いします。
法定相続情報とは
法定相続情報証明制度とは、
相続が発生した際に相続人が法務局に必要な書類を提出すると、法務局がその書類を確認した上で、法定相続人が誰なのかを公的に証明してくれる制度です。
法定相続情報により、相続手続きで必要な戸籍謄本一式の提出が、「法定相続情報一覧図の写し」1枚で代用できるようになったのです。
(法定相続情報一覧図の写し(例)画像クリックで拡大します)
法定相続情報証明制度を利用できる手続き
法定相続情報証明制度を利用できる相続手続きとしては、主に以下のようなものがあります。
銀行預金口座の名義変更
不動産の相続登記
相続税の申告
証券口座の名義変更
死亡保険金等の請求
従前までは各金融機関に戸籍一式を持参等して手続きをしなければなりませんでした。
この法定相続情報であれば1枚に相続人の情報がはいっておりますので、何枚もの戸籍を金融機関に持っていく必要がなくなりました。
作成した法定相続情報は、お渡しいたしますので、別途の手続きにもご利用いただけます。
※このページに書かれている司法書士費用は全て消費税込で表示しています。
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