相続放棄手続き
こんなお悩みありませんか?
亡くなった人に多額の借金があったため相続放棄したい。
市役所から亡くなった人の固定資産税を支払うよう通知が来た。
相続放棄を専門家に任せたいが、費用が心配。
相続放棄できる期間は決められております。(相続を知ったときから3ヶ月以内)
まずは、無料相談だけでも早めにご相談ください。
(相続放棄できる期間を過ぎてしまっても、場合によっては相続放棄が受理されることがあります。ご相談ください。)
料金
定額相続人1名4万円 (税込4万4000円)
相続放棄できる期間は決められておりますので、お早めにご相談ください。
相続放棄手続きの内容
戸籍謄本等の収集
手続に必要な戸籍謄本などを司法書士が収集します。
相続放棄に必要な書類の作成
相続放棄に必要な書類を司法書士が作成します。
裁判所からの照会書に対するサポート
裁判所に相続放棄を申し出ると、裁判所から照会書が送られてきます。相続放棄をするには、これに回答する必要があります。
照会書の書き方も当事務所でサポートします。
相続放棄とは
相続ではプラスの財産だけではなく、マイナスの財産つまり借金も相続人は相続することになってしまいます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄の手続を取ることをおすすめします。
相続放棄とは、遺産分割の話し合いで自らが財産を何も相続しなかったという意味ではありません。
家庭裁判所に対して相続放棄する旨を申し出をして行います。
相続放棄の手続を取ることができる期間は、原則として相続が発生したことを知った時(亡くなったことを知った時)から3ヶ月以内です。
相続放棄の出来る期間は短いので、早めに相談、手続きを行うことが重要です。
相続放棄の手続は、原則として亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行います。
相続放棄において注意しなければならないのが、相続放棄できる期間と相続の承認です。
相続放棄できる期間は、相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内です。この期間内に相続放棄の手続きをしておかないと、自動的に相続したものとされてしまいます。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いかどうかの調査が3ヶ月では終わらないようであれば、家庭裁判所に対して、3ヶ月の期間の延長を申し立てることができます。
また、第一順位の相続人が相続放棄した場合には第二順位の相続人が新たに相続人となります。
(例えば、子供が相続人でその子供が相続を放棄すると、亡くなった方の父母が新たに相続人になります。)
第二順位または第三順位の相続人が新たに相続人になった時には、自分が相続人となったことを知った時(前順位の相続人が相続放棄したことを知った時)から同じく3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、相続したものとされてしまいますので注意が必要です。
相続の承認とは、例えば、亡くなった方の預金を下ろして使ってしまったりした場合には、その相続人は相続することを認めたものとして、相続放棄をできなくなってしまう可能性があります。
相続放棄をする可能性がある場合には、亡くなった方の財産には手を付けないようにしましょう。
もし、債権者から支払いの請求があった場合には、相続放棄を検討している旨を伝えましょう。
見積もり相談無料。お気軽にご相談を!
無料相談
ご相談者様が安心してご相談できるよう相談は無料です。
土日祝・時間外対応
時間外のご相談も事前にご予約いただければ対応致します。
駐車場完備
事務所前に駐車場3台完備。富士宮市役所から徒歩4分です。
出張相談
ご希望の方には出張、リモート相談も可能な場合があります。