成年後見制度とは、例えば認知症や障がいのある人の中で判断能力が不十分になっている人々を法的に支援する制度です。
成年後見人制度は平成12年からスタートした比較的新しい制度です。
まだ「成年後見人」という言葉に耳慣れない方も多いかと思います。
よく聞かれる質問にQ&A方式でお答えします。
成年後見制度とは、例えば認知症や障がいのある人の中で判断能力が不十分になっている人々を法的に支援する制度です。
認知症や障がいのある人の中には、一人で預貯金の引出入れやスーパーでの日常の買い物(食料品など)ができない人もいます。
そのような人々の支援を行うため「成年後見制度」が設けられ、成年後見人等が選任されることになっています。
なお、現存能力の程度の違いによって補助・保佐・後見と支援内容が多少変わります。
当然に成年後見人が登場するわけではありません。実生活において、事故に不利益な契約を締結したり、自分自身でできないことなどがあって、その結果、本人が損害を被ることがあります。
そのようなことがないように、成年後見人が、本人の不十分な判断能力を補い、本人に損害を被らないようにして本人の権利をまもるのです。
成年後見にを選任するには一定の親族等が家庭裁判所に申立をしなければなりません。
(富士宮市、富士市ですと静岡家庭裁判所富士支部が担当します。)
成年後見開始の申立をされるケースは様々なケースがありますが代表的なものとして以下のケースがあります。
口頭でも構わないことになっていますが、ほとんどの場合は家庭裁判所備え付けの書面にて申立が行われます。
また、裁判所のホームページにも載っております。
→ 静岡家庭裁判所ホームページ
自分で申立をするのは面倒だ、難しいという方は司法書士や弁護士に依頼することもできます。
当事務所でもご依頼を受けております。
第三者(専門職:司法書士・弁護士・社会福祉士等)が成年後見に選ばれるケースとしては次のことが考えられます。
家庭裁判所は、被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています。
報酬自体は家庭裁判所が決めますが、「報酬のめやす」をだしている裁判所もあります。
→ 東京家庭裁判所立川支部ホームページより
ただし、被後見人の資力がなく報酬を支払えないとしても第三者の後見人を利用できないわけではありません。
その場合には自治体の第三者後見人に対する助成制度や公益社団法人の助成金制度を利用することができます。
詳しくは第三者後見人や自治体に相談下さい。
当事務所では成年後見人就任のご依頼も受けております。