こんなお悩みありませんか?
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不動産の名義変更をしたいが
どうして良いのかわからない。 -
司法書士に依頼したいが
費用が不安。 -
不動産名義変更に必要な
書類を作れない。
相続による不動産名義変更の場合、司法書士費用は、不動産の数、不動産の評価額等によって変わってくる事務所が大半かと思います。
そのため、お客様から、
「司法書士の費用がどの程度かかるのかわかりにくく、依頼しにくい。」
というお声を度々頂きました。
そこで、当事務所は司法書士の費用を定額化に致しました。(※条件あり)
そのため、お客様から、
「司法書士の費用がどの程度かかるのかわかりにくく、依頼しにくい。」
というお声を度々頂きました。
そこで、当事務所は司法書士の費用を定額化に致しました。(※条件あり)
料金
定額
8万円(税込8万8000円)
不動産名義変更に含まれる内容
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必要な戸籍謄本・住民票等の収集
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相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の作成
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相続登記の申請
定額の不動産名義変更は
次の場合にご利用できます
- 不動産の数は10個まで
- 司法書士の集める戸籍謄本・住民票などが20通まで
- 同じ人が不動産を相続する
- 不動産がすべて富士宮市か富士市内にある
- 被相続人(亡くなった方)が一人
上記の条件ですと、ご自宅を、相続によって名義変更するケースであれば、大部分をカバーできる内容になっていると思います。
- 司法書士費用の他に、登録免許税、戸籍謄本などの実費がかかります。
- 相続人に未成年者がいる場合等は別途の手続きが必要になります。その場合には別途の費用が生じます。
条件にあてはまらない場合
なるべく定額で名義変更をしたいのですが、事案によっては、かなりの事務処理が必要となってしまうことがあります。
複雑な事案等の場合は、大変申し訳ありませんが、下記に記載の追加料金を頂いております。
追加料金
| 相続登記基本料金(通常の定額部分です) | 8万円(税込8万8000円) |
|---|---|
| 不動産の数が10個を超えた場合 | 1個につき1,000円ずつ加算(税込1,100円) |
| 司法書士の集めた戸籍・住民票等が 20通を超えた場合 |
1通につき1,500円ずつ加算(税込1,650円) |
| 富士宮市・富士市以外の不動産が 存在する場合 |
1管轄毎に40,000円 加算(税込4万4000円) |
| 複数の不動産を、 それぞれ違う人が相続する場合 (同じ不動産を複数の人が 共有で相続する場合は加算しません) |
1人につき40,000円 加算(税込4万4000円) |