コラム

公正証書遺言と「自筆証書遺言書保管制度」どちらが良い?―選び方のポイント―

公正証書遺言と「自筆証書遺言書保管制度」どちらが良い?―選び方のポイント―

遺言には大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。さらに近年は、作成した自筆証書遺言を法務局で預かる**「自筆証書遺言書保管制度」**(2020年開始)ができ、選択肢が広がりました。では、どちらが自分に合うのでしょうか。

公正証書遺言は、公証人が関与し、公文書として作成する遺言です。内容を口頭で伝え、公証人が文章化し、証人2名の立会いで完成します。方式不備や無効になりにくく、後日の争いを抑えやすいのが最大の強みです。さらに、病院や施設、自宅へ公証人が出張できるため、外出が難しい方にも対応できます。一方で、手数料は財産額に応じて増え、証人の手配も必要となります。

これに対し、自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人が書いた遺言を法務局で保管する仕組みです。費用は3,900円と低額で、家庭裁判所の検認も不要になります。加えて、死亡後に遺言の存在が関係者へ通知される仕組みがあり、「遺言が見つからない」「一部の人が隠す」といったリスクを減らせます。反面、法務局では内容の法的有効性までは審査されません。記載があいまいな場合、相続人間で解釈を巡る争いが生じる可能性があります。また、保管申請は本人が法務局へ出向く必要があり(代理不可)、入院中や外出が難しい方には利用しづらい面もあります。

まとめると、法的確実性や紛争予防を重視する場合は公正証書遺言、費用を抑えつつ遺言の発見性を高めたい場合は自筆証書遺言書保管制度が向いています。いずれの制度にも長所と注意点があり、ご自身の年齢、健康状態、ご家族関係、財産の内容によって適切な選択は異なります。

遺言は「どの制度を選ぶか」だけでなく、「何を、どのように遺すか」が重要です。早めに制度の特徴を知り、自分に合った形を検討しておくことが、将来の安心につながります。

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