相続放棄とは?「借金を引き継がない」ための大切な手続き
相続というと「財産を受け取る」イメージが強いかもしれません。しかし実際には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金・未払いの税金や医療費・連帯保証債務などのマイナスの財産も相続の対象になります。「親に借金はないと思っていたのに、後から督促状が届いた」というご相談は近年とても増えています。
こうしたリスクから身を守る制度が相続放棄です。家庭裁判所に相続放棄の申述を行い受理されると、法律上は**「初めから相続人ではなかった」**ものとみなされます。その結果、借金の支払い義務も含め、被相続人の権利義務を一切引き継がないことになります。単に親族に「遺産はいりません」と伝えたり、遺産分割協議書に「取得しない」と書いたりするだけでは、対外的に債務を免れる効果はありませんので注意が必要です。
相続放棄には原則として期限があります。基本は、相続の開始(死亡)と自分が相続人であることを知った時から3か月以内(いわゆる熟慮期間)に申述を行います。期限内に財産調査が間に合わない場合は、事前に家庭裁判所へ期間伸長(延長)を申し立てる方法もあります。また、死後しばらく経ってから借金が判明した場合でも、事情によっては放棄が認められることがあります。
一方、相続放棄にはデメリットもあります。放棄すると、借金だけでなくプラスの財産も一切受け取れません。また、あなたが放棄すると相続権は次順位の相続人(親、兄弟姉妹など)へ移るため、親族に影響が及ぶ点も重要です。さらに、相続放棄を検討している間に、預金を引き出す・車を売る等の行為をすると「相続を承認した」と扱われ、放棄できなくなることがあります。迷う場合は、まず遺産に手を付けないことが大切です。