相続登記が義務になりました ― 放置すると過料の可能性も ―
これまで相続によって不動産を取得しても、相続登記は「任意の手続き」とされてきました。しかし、2024年4月1日から相続登記は法律上の義務となり、相続した不動産をそのまま放置することはできなくなっています。
相続登記義務化の背景には、「所有者不明土地」の増加という深刻な社会問題があります。相続が何代も繰り返される中で登記がされないまま放置され、誰の土地かわからなくなった結果、売却ができない、公共事業が進まない、災害復旧が遅れるといった支障が全国で生じてきました。こうした問題を解消するため、国は相続登記を義務化する制度改正を行ったのです。
法律では、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないと定められています。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、すぐに罰則が科されるわけではありませんが、将来的には対応が厳格化されると考えられています。
特に注意が必要なのは、この義務が過去の相続にも及ぶ点です。2024年4月以前に発生した相続についても、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。「何十年も前の相続だから大丈夫」ということはありません。
「相続人同士で話し合いがまとまらない」「連絡が取れない相続人がいる」といった場合でも、相続人申告登記という制度を利用することで、ひとまず義務を果たすことができます。この制度は、法務局に自分が相続人であることを申告する簡易な手続きで、登録免許税もかかりません。将来、遺産分割がまとまった際には、あらためて正式な相続登記を行うことになります。
相続登記は、不動産を守り、将来のトラブルを防ぐための重要な手続きです。ご自身やご家族に未登記の不動産がないか、一度確認してみることをおすすめします。手続きに不安がある場合は、早めに司法書士へご相談ください。