相続手続きを大きく変えた「法定相続情報証明制度」とは
相続手続きと聞くと、「戸籍をたくさん集めて、何度も同じ書類を出さなければならない」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。実際、以前は金融機関や法務局ごとに、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式を提出する必要があり、相続人にとって大きな負担となっていました。
こうした煩雑さを解消するため、平成29年にスタートしたのが法定相続情報証明制度です。この制度は、戸籍一式を一度だけ法務局に提出し、相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」の写しを交付してもらう仕組みです。この一覧図は、戸籍の束と同じ証明力を持ち、銀行の預金解約や不動産の相続登記など、さまざまな相続手続きで利用できます。
最大のメリットは、相続手続きを同時並行で進められる点にあります。従来のように「戸籍が戻ってくるまで次の手続きができない」ということがなくなり、全体の手続期間を大幅に短縮できます。さらに、制度の利用自体は無料で、必要な戸籍も1セット分で足りるため、費用面の負担も抑えられます。
もっとも、この制度は「誰が相続人か」を証明するものであり、「誰がどの財産を取得するか」までを示すものではありません。不動産の名義変更や預金の解約には、別途、遺産分割協議書などが必要になる点には注意が必要です。また、一覧図はご自身で作成する必要があり、記載漏れや関係が複雑な場合には補正が生じることもあります。
相続の内容やご家族関係によっては、専門家が関与することで、より確実かつスムーズに進められるケースも少なくありません。法定相続情報証明制度を上手に活用し、相続手続きの負担を軽くするためにも、早めの情報整理と専門家への相談をおすすめします。